総本部・苦情処理業務担当役員研修会(大阪)【大阪市浪速区・ホテルモントレ・グラスミア大阪】

2017年11月06日(月) 13:30~18:30

本日は、不動産保証協会主催、近畿地区協議会共済の苦情処理業務指導者養成のための研修会が開催され、売買及び賃貸借の裁判事例を基にしたワーキングと弁護士による解説並びに民法改正のポイント(時間の都合上、売主の瑕疵担保責任条項の改正部分に関する)と、最近の保証関連裁判事例の解説を頂き、3時間半、みっちり勉強させて頂きました。
中でも、保証金分担金差押事件に関し、転付命令(差し押さえられた債権を本案債務の支払いに代えて券面額で相手方に転付する旨の命令)が認容された場合、保証協会は当該被告会員の預り分担金を相手方に支払わなければならないという実務が現実に発生することを学び、今後少額訴訟等については、保証協会の事務の対応が求められる点について、意識しておかなければならないと感じました。
また、改正民法において、重要な変更点の研修は必須であり、今後、各地方本部、総本部でもその対応が求められるものと思っております。

南村

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