兵庫県本部・兵庫県庁県まちづくり部建築指導課ご担当者ご来局(神戸)【神戸市中央区・全日兵庫会館】

2022年12月22日(木) 11:00~12:00

本日は、表記ご担当者がご来局され、宅建業法上の事務所と建築基準法において定義される事務所、店舗との違いがもたらす宅建業免許申請時の特定行政庁判断の問題について、国土交通省及び兵庫県庁の意見調整や検討の結果をご報告頂きました。
そもそも第一種、第二種低層住居専用地域において規制対象となる建築物は建築基準法によって定められていますが、宅建業免許申請には用途地域に関する設置条件が無いため、特定行政庁の判断に委ねられているところ、予てより県庁に対して、行政区域の別や担当者の別によって宅建業の事務所の適否が異なるのは行政手続きとして是正すべき問題であることを伝えていました。
結論としては、これまで通り特定行政庁の指導に従うことに変わりはないとしながら、兵庫県庁として免許申請時の注意事項を明示した広報を県下特定行政庁及び全日、宅建両協会に周知し、申請者の混乱を生じさせないように運用を徹底するということでした。新規免許取得者及び既存会員の事務所移転にも影響があることですので、十分に注意が必要です。

南村

コメント
※環境依存文字は使用できません。
ご氏名

メールアドレス

コメントを書く