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既存住宅取引に建物状況調査をプラスしてワンランク上の安心を実現!

インスペクションの事前実施

インスペクションを受ければ、売主様・買主様双方に誤解のない取引が可能になります!

平成28年の宅建業法の一部改正(平成30年4月1日施行)によって、既存住宅の取引の際に、インスペクション実施について、宅建業者があっせんの可否の説明や診断結果の説明を行うことが義務付けられました。
※インスペクションの実施が義務付けされたものではありません。

「古い住宅だから不具合があっても仕方がない」という諦めを捨てる時代が到来!

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