お知らせ

【会員の皆様へ】「犯罪収益移転防止のためのハンドブック」、「疑わしい取引の届出制度」のご案内

2026/10/13 - 兵庫県本部

2027年4月1日から、改正された「犯罪収益移転防止法施行規則」が施行されます。
今回の改正では、不動産取引における本人確認について、ICチップのある確認書類はICチップ情報の読取りが必須となることや、顔写真やICチップの無い本人確認書類の一部が不動産取引の本人確認書類として原則使えなくなるなど、本人確認書類の取扱いや本人確認方法が大きく改正されます。
また、非対面取引を中心に、2027年4月の改正規則施行以降はこれまで行っていた本人確認の方法が利用できなくなるケースがあります。

(公財)不動産流通推進センターにて「犯罪収益移転防止のためのハンドブック」が発行されておりますので、不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のためご利用いただければと思います。
【(公財)不動産流通推進センターHP】https://www.retpc.jp/shien/maneron/

また、犯罪収益移転防止法により特定事業者(宅建業者を含む全49の事業者)には「疑わしい取引の届出」が義務付けられております。
犯罪収益に係る疑わしい取引に関する情報を集約して捜査に役立てることを主目的とし、また、犯罪者によって特定事業者が「利用される」ことを防止し、特定事業者に対する信頼を確保しようとする制度です。
詳しくは、「犯罪収益移転防止のためのリーフレット」、警察庁ホームページをご確認ください。
【警察庁HP】https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index_g.htm
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