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公益社団法人全日本不動産協会 兵庫県本部

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【会員の皆様へ】(国土交通省)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行等について

2020/10/21-
標記の件について、国土交通省土地・建設産業局不動産課から周知依頼がありましたので、お知らせします。

標記法律については令和2年6月19日に公布され、令和2年12月15日から施行されます
標記法律は賃貸住宅における管理業務にかかるもの(賃貸住宅管理業)ですが、特定賃貸借契約(マスターリース契約)において宅建業者が「賃貸住宅の管理業務等の~法律」第28条に規定する勧誘者に該当する場合は規制の対象となり、違反した場合は宅地建物取引業法に基づき他法令違反として監督処分の対象となることがあるため、標記法律の内容についてご確認いただきますようお願い致します。
  → 法28条 
     ・PDF「【都道府県】賃貸住宅管理業法の施行等について」 19枚目、61枚目、89枚目

  → 「勧誘者」について
     ・PDF「【都道府県】賃貸住宅管理業法の施行等について」 61枚目、86枚目
報道発表資料
法案の概要

<ご参考>
※法律、政省令、ガイドライン、解釈・運用の考え方は国土交通省HPでダウンロードできます
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

※本年12月の施行に向けてオンライン説明会を開催予定です。詳細はこちら↓
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00003.html


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