公益社団法人全日本不動産協会 兵庫県本部
会員専用ページ(自主規制公正取引推進委員会からのお知らせやお願い)
近畿公取協より「SNSを含むインターネット広告の注意喚起ついて」
2023/12/15-
公益社団法人近畿地区公正取引協議会では、「不動産の表示に関する公正競争規約」(表示規約)の運営を通じ、インターネット広告の適正化に向けた施策の取り組みに鋭意努めています。
このため、主要なポータルサイト運営会社と連携し、厳重警告・違約金課徴の対象事業者については掲載停止等の施策を講じるほか、必要に応じて、対象事業者の名称と違反概要等もホームページにおいて公表しています。
その一方、スマートフォンの普及に伴い、「Instagram」「YouTube」「X 旧Twitter」「TikTok」、あるいは「地域情報掲載サイト」「掲示板」等について、インターネット広告に該当するか否かという照会が増加しております。
つきましては、周知依頼文書、別紙(相談事例)をご確認いただき、広告掲載の際は「不動産の表示に関する公正競争規約」を遵守してください。
このため、主要なポータルサイト運営会社と連携し、厳重警告・違約金課徴の対象事業者については掲載停止等の施策を講じるほか、必要に応じて、対象事業者の名称と違反概要等もホームページにおいて公表しています。
その一方、スマートフォンの普及に伴い、「Instagram」「YouTube」「X 旧Twitter」「TikTok」、あるいは「地域情報掲載サイト」「掲示板」等について、インターネット広告に該当するか否かという照会が増加しております。
つきましては、周知依頼文書、別紙(相談事例)をご確認いただき、広告掲載の際は「不動産の表示に関する公正競争規約」を遵守してください。
(消費者庁)ステルスマーケティング広告に対する景品表示法ガイドラインについて
2023/10/18-
消費者庁より、令和5年10月1日に、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示」(以下、「指定告示」という。)について指定を行い、指定告示の運用基準を策定されましたのでお知らせいたします。
次の広告は景品表示法違反とする扱いになりますのでご注意ください。(禁止の措置命令に従わない場合は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金(懲役と罰金を併科できる))
1. 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
2. 第三者をして自己の広告であることを隠してさせる表示
詳細は下記消費者庁ホームページをご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
次の広告は景品表示法違反とする扱いになりますのでご注意ください。(禁止の措置命令に従わない場合は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金(懲役と罰金を併科できる))
1. 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
2. 第三者をして自己の広告であることを隠してさせる表示
詳細は下記消費者庁ホームページをご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会よりのお知らせ
2023/06/12-
公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会の規約研修会参加費用は、
令和5年度より、無料となりました。(従来は2,000円)
規約研修会は、今後の規約違反の未然防止と不動産広告の適正化を図るための研修会となります。
なお義務研修会の参加費用無料は従来通りです。
令和5年度より、無料となりました。(従来は2,000円)
規約研修会は、今後の規約違反の未然防止と不動産広告の適正化を図るための研修会となります。
なお義務研修会の参加費用無料は従来通りです。
(公社)近畿公取協 規約違反に係る事実確認等の調査に対する協力依頼について
2022/09/29-
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会からの周知依頼です。
近畿地区不動産公正取引協議会は、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するため、「不動産の表示に関する公正競争規約」及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」に違反する疑いのある事実が認められた事業者に対し、調査を行っており、規約違反を裏付けるため、協議会加盟事業者に対し資料提出を求めています。
当該事業者は調査への協力義務があり、近畿地区不動産公正取引協議会は当該調査に協力しない事業者に対して、協力するよう警告することができ、この警告に従っていないと認めるときは、違約金を課すことができる旨が規程されています。(表示規約第26条第2項・第3項・第4項、第27条第6項、景品規約第5条第2項・第3項、第6条第5項参照)。
近畿公取協からの周知依頼文と不動産の表示に関する公正競争規約(抜粋)を掲載いたしますので、ご確認ください。
近畿地区不動産公正取引協議会は、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するため、「不動産の表示に関する公正競争規約」及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」に違反する疑いのある事実が認められた事業者に対し、調査を行っており、規約違反を裏付けるため、協議会加盟事業者に対し資料提出を求めています。
当該事業者は調査への協力義務があり、近畿地区不動産公正取引協議会は当該調査に協力しない事業者に対して、協力するよう警告することができ、この警告に従っていないと認めるときは、違約金を課すことができる旨が規程されています。(表示規約第26条第2項・第3項・第4項、第27条第6項、景品規約第5条第2項・第3項、第6条第5項参照)。
近畿公取協からの周知依頼文と不動産の表示に関する公正競争規約(抜粋)を掲載いたしますので、ご確認ください。
令和4年9月1日~不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の主な改正点について
2022/06/23-
表題の件につきまして、
令和4年9月1日からの施行となる改正内容について、
「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の主な改正点」をご確認ください。
詳細は、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の新旧対照表https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2022/03/20220216_hyoujikiyaku-kaiseian.pdfをご確認ください。
令和4年9月1日からの施行となる改正内容について、
「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の主な改正点」をご確認ください。
詳細は、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の新旧対照表https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2022/03/20220216_hyoujikiyaku-kaiseian.pdfをご確認ください。
不動産の表示規約について
2022/02/18-
不動産の公正競争規約の改正が年に1回程度行われています。
規約違反の広告は150万円の違約金が課せられたこともあります。
公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会のホームページより
「公正競争規約の全文は、こちらから、コピーできます」
をご確認いただき、規約違反にならないように注意して下さい。
http://koutori.or.jp/index.html
規約違反の広告は150万円の違約金が課せられたこともあります。
公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会のホームページより
「公正競争規約の全文は、こちらから、コピーできます」
をご確認いただき、規約違反にならないように注意して下さい。
http://koutori.or.jp/index.html
近畿公取協よりインターネット広告における「架空の建築確認番号」の記載について
2021/05/25-
公益社団法人近畿地区公正取引協議会では、インターネット広告における不当表示等の抑止効果を高めるため、主要なポータルサイト運営会社と連携し、厳重警告・違約金課徴の対象事業者については掲載停止等の施策を講じるとともに、必要に応じて、対象事業者の名称と違反概要等もホームページにおいて公表しています。
インターネット広告に「架空の建築確認番号」を記載することは、広告表示の開始時期の制限の規定に違反するばかりではなく、不当表示にも該当します。
また、売主が売地または中古住宅として取引しているものを勝手に「新築住宅」と記載する場合は、きわめて悪質な不当表示です。
詳細は、周知依頼文書、規約の一部抜粋をご確認いただき、広告掲載の際は「不動産の表示に関する公正競争規約」を遵守してください。
インターネット広告に「架空の建築確認番号」を記載することは、広告表示の開始時期の制限の規定に違反するばかりではなく、不当表示にも該当します。
また、売主が売地または中古住宅として取引しているものを勝手に「新築住宅」と記載する場合は、きわめて悪質な不当表示です。
詳細は、周知依頼文書、規約の一部抜粋をご確認いただき、広告掲載の際は「不動産の表示に関する公正競争規約」を遵守してください。
【重要】不動産の景品規約施行規則の一部変更及びインターネット広告の留意事項について
2019/11/20-
令和元年11月13日に不動産の景品規約施行規則が一部変更されました。
変更箇所は、不動産の景品規約施行規則の一部変更についてをご確認ください。
また、インターネット広告についても、「おとり広告」の規制概要及びインターネット広告の留意事項をご確認いただき、
必ず適正な広告を掲載するようご注意ください。
変更箇所は、不動産の景品規約施行規則の一部変更についてをご確認ください。
また、インターネット広告についても、「おとり広告」の規制概要及びインターネット広告の留意事項をご確認いただき、
必ず適正な広告を掲載するようご注意ください。
近畿公取協より規約違反に係る事実確認等の調査に対する協力依頼について
2019/09/19-
近畿地区不動産公正取引協議会より規約違反者の新たな対応について
2018/12/03-
公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会は、不動産の表示に関する
公正競争規約に違反し、「厳重警告及び違約金課徴」の措置を講じた不動産事業者に対して、
不動産情報サイトの運営会社・団体と連携し、各サイトへの広告掲載を
原則1ヶ月以上停止する施策を実施しております。
詳細は下記をご確認いただき、広告掲載の際は「不動産の表示に関する公正競争規約」を
遵守してください。
http://www.koutori.or.jp/pdf/2018.12.1.news-release.pdf
公正競争規約に違反し、「厳重警告及び違約金課徴」の措置を講じた不動産事業者に対して、
不動産情報サイトの運営会社・団体と連携し、各サイトへの広告掲載を
原則1ヶ月以上停止する施策を実施しております。
詳細は下記をご確認いただき、広告掲載の際は「不動産の表示に関する公正競争規約」を
遵守してください。
http://www.koutori.or.jp/pdf/2018.12.1.news-release.pdf