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【国土交通省】「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更を受けた対応について」
2021/01/15-
1/13付で緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の2府5県を追加することが決定され、これに伴い政府による「基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて国交省より各種の対応を依頼する旨の要請がございましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更を受けた対応について(依頼)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
・大臣指示(第16回国交省対策本部)
・(別添1)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について
・(別添2)【事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について
・(別添3)【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
これを受けて国交省より各種の対応を依頼する旨の要請がございましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更を受けた対応について(依頼)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
・大臣指示(第16回国交省対策本部)
・(別添1)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について
・(別添2)【事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について
・(別添3)【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について