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公益社団法人全日本不動産協会 兵庫県本部

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【会員の皆様へ】建築基準条例等の一部を改正する条例の公布について

2018/03/27-
 兵庫県県土整備部住宅建築局建築指導課長より、標記の件について通知がありましたのでお知らせいたします。

 平成30年3月22日付け兵庫県公報第2号外にて建築基準条例等の一部を改正する条例(平成30年兵庫県条例第33号)が公布されました。
 また、平成30年3月5日に住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成30年兵庫県条例第5号。以下「条例」という。)が公布され、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第5項に規定する届出住宅は、条例第7条において建築基準条例(昭和46年兵庫県条例第32号)その他の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく条例又は規則の規定上の「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」であることとされていますので、建築基準条例の適用についてご留意いただきますようお願いいたします。

詳細は、以下をご覧ください。
建築基準条例等の一部を改正する条例の公布について(通知)
平成30年3月22日付け兵庫県公報の写し(抜粋)
新旧対照表(建築基準条例)
住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

【本件に関するお問い合わせ先】
兵庫県県土整備部住宅建築局建築指導課建築指導班 担当 : 髙橋
TEL: 078-341-7711 (内線)4717
FAX: 078-362-4455
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