ひょうごあんしん既存住宅表示制度についてのご紹介
ひょうご安心既存住宅表示制度って?
兵庫県内における既存住宅(一戸建)について、建物状況調査(インスペクション)を受けて「ひょうご住まいづくり協議会」が定める一定の基準に適合した住宅である場合、その既存住宅の販売時の広告等に「ひょうごあんしん既存住宅」と表示して売出しが可能になりました。
これにより、買主様が安心して当該既存住宅の購入を検討し契約することができるとともに、売主様にとっても売却促進や建物の現況が不明であることからの過度な価格交渉を抑制する材料となり、また引渡し後のトラブル予防にも寄与できます。
ひょうごインスペクションとは
国の定めるインスペクションの調査基準(平成29年国土交通省告示第82号)に基づき、以下に列挙する基準と、既存住宅かし保証保険の検査基準について確認したものを「ひょうごインスペクション」としており、ひょうごあんしん既存住宅の表示を行う場合には、このひょうごインスペクションの基準にクリアしている必要があります。
検査方法の詳細も定められております。
- ●主要な構造部材の耐久性:構造耐力上主要な部分に著しい劣化等の有無。
- ●屋根・外壁等の防水性能:雨漏り又は水漏れ等の有無。
- ●給排水設備の基本性能:排水の滞留及び水漏れ等の有無。
- ●しろあり被害:しろありの被害の有無。
- ●耐震性能:現行の建築基準法の規定に適合する耐震性の有無。
ひょうごあんしん既存住宅とは
売却しようとする既存住宅について「ひょうごインスペクション」を実施し、所定の基準に適合している住宅を「ひょうごあんしん既存住宅」として、広告等に表示(文章やマーク)を行うことが可能です。
この表示を行いたい場合には、ひょうご住まいづくり協議会が登録した「登録検査法人」への申請が必要です。つまり、原則としてはその登録検査法人が行う建物状況調査(ひょうごインスペクション)を受けていただく必要があります。
以下、申請者・建物検査法人・マークについて解説します。
この表示を行いたい場合には、ひょうご住まいづくり協議会が登録した「登録検査法人」への申請が必要です。つまり、原則としてはその登録検査法人が行う建物状況調査(ひょうごインスペクション)を受けていただく必要があります。
以下、申請者・建物検査法人・マークについて解説します。
- ●申請者:既存住宅の所有者(売主)など、売買活動において表示をしたい方
- ●申請先:ひょうご住まいづくり協議会が登録した登録検査法人
- ●マーク:チラシ広告・インターネット広告等に以下のマークを表示できます。
- ●表示を行う場合の全体の流れ
ひょうごあんしん既存住宅制度についての詳細は、兵庫県のホームページをご覧ください。
インスペクションについての詳細は、
お近くの全日本不動産協会兵庫県本部加盟店へお問合せ下さい!
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