お知らせ
国土交通省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について」
2020/12/07 - 兵庫県本部
国土交通省より、標記の件につきまして周知するよう依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細は、【会員専用ページ】をご覧ください。
http://www.hyogo.zennichi.or.jp/member/topics/index.php?no=1286
【阪神支部】冬季休業のお知らせ
2020/12/07 - 阪神支部
阪神支部事務局の年末年始休業日をお知らせします。
《年末年始休業日》
令和2年12月26日(土)~令和3年1月5日(火)
ご不便をおかけ致しますが、宜しくお願い致します。
※支部の営業時間は12月25日(金)午前中までです。
令和3年1月6日(水)は、通常通り9時~17時までの業務です。
第12回兵庫県不動産市況DI調査結果について
2020/12/04 - 兵庫県本部
令和2年10月1日を基準日とした、「第12回兵庫県不動産市況DI調査」の結果が掲載されております。
詳細は、下記アドレスをご確認ください。
http://www.hyokan.org/
国土交通省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたテレワークの実施について」
2020/12/03 - 兵庫県本部
国土交通省より、標記の件につきまして重ねて周知するよう依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細は、【会員専用ページ】をご覧ください。
http://www.hyogo.zennichi.or.jp/member/topics/index.php?no=1283
日建学院との提携による特別学費での講座受講について
2020/12/02 - 兵庫県本部
(一社)全国不動産協会より、『日建学院「宅建試験対策講座」特別学費のご案内』が届きましたので、お知らせいたします。
資格取得を目指される方は、是非ご活用ください。
詳細は会員専用ページhttp://www.hyogo.zennichi.or.jp/member/topics/index.php?no=1282をご覧ください。
(不動産流通推進センター)第8回不動産流通実務検定 “スコア” 結果報告について
2020/12/01 - 兵庫県本部
不動産流通推進センターより、標記の件について連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細は【会員専用ページ】をご覧ください。
http://www.hyogo.zennichi.or.jp/member/topics/index.php?no=1281
土砂災害警戒区域等の指定前の閲覧等に係る公告について(洲本市・南あわじ市)
2020/12/01 - 兵庫県本部
兵庫県 県土整備部土木局砂防課より、標記の件について連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細は【会員専用ページ】をご覧ください。
http://www.hyogo.zennichi.or.jp/member/topics/index.php?no=1280
(不動産流通推進センター)「第5回宅建マイスター認定試験」及び『宅建マイスター集中講座』について
2020/12/01 - 兵庫県本部
不動産流通推進センターより、標記の件について連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細は【会員専用ページ】をご覧ください。
http://www.hyogo.zennichi.or.jp/member/topics/index.php?no=1279
住宅金融支援機構「旧・住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約に係る制限事項について」
2020/11/30 - 兵庫県本部
住宅金融支援機構より、標記の件につきまして周知するよう依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細は、【会員専用ページ】をご覧ください。
http://www.hyogo.zennichi.or.jp/member/topics/index.php?no=1278
【兵庫県】「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」への協力について(依頼)
2020/11/27 - 兵庫県本部
兵庫県からの協力依頼です。
兵庫県では、県内でボーガンを使用した殺人事件が発生したことを受け、本年10月6日より「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」を施行しており、ボーガンを公園、道路など不特定又は多数の者の用に供される場所において使用することは既に禁止されております。
また、12月1日以降ボーガン所有時の届け出が義務化され、届け出をしない者は罰則(5万円以下の過料)の対象となるなど条例の規定が全部施行となります。公共の場所でのボーガン使用を見かけられましたら、下記担当者まで通報頂きますようお願い申し上げます。
【参考】ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例〈抜粋〉
(取得の届出等)
第9条 ボーガンを取得した者は、その取得した日から14日以内に、規定で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、ボーガンを販売その他の規則で定める目的(以下「販売等の目的」という。)で取得した場合は、この限りでない。
⑴ 氏名又は名称および住所
⑵ ボーガンを取得した日
⑶ 取得したボーガンの型式又は品名及び弦の引き重量
⑷ 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
⑴ 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
[お問い合わせ]
企画県民部県民生活局地域安全課 電話:078-362-3173
・「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」の概要チラシ
- 前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 次へ>