公益社団法人全日本不動産協会 兵庫県本部
会員専用ページ(事務局からのお知らせ)
日建学院の優遇学費の利用について
2018/04/11-
「ひょうご健康・省エネ住宅を推進する県民会議」への会員参画及び設立記念シンポジウムへの参加のご案内
2018/04/05-
兵庫県庁より、「ひょうご健康・省エネ住宅を推進する県民会議」(以下、「県民会議」という。)の趣旨等の普及啓発をはかるため、会員参画及び県民会議設立記念シンポジウムのご参加についての案内依頼がありましたので、お知らせいたします。
1 県民会議への会員参画について
ひょうご健康・省エネ住宅を推進する県民会議入会届をご確認ください。
2 県民会議設立記念シンポジウムについて
詳細は、【兵庫県庁HP】https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/wd29_00000004.html をご覧ください。
3 お問い合わせ先
兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課 住宅政策班
TEL:078-362-3581(直通) FAX:078-362-9458
1 県民会議への会員参画について
ひょうご健康・省エネ住宅を推進する県民会議入会届をご確認ください。
2 県民会議設立記念シンポジウムについて
詳細は、【兵庫県庁HP】https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/wd29_00000004.html をご覧ください。
3 お問い合わせ先
兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課 住宅政策班
TEL:078-362-3581(直通) FAX:078-362-9458
【会員の皆様へ】「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
2018/04/03-
【阪神支部会員の皆様へ】川西市結婚新生活支援助成制度について(ご案内)
2018/04/03-
近畿地区不動産公正取引協議会より規約違反者の新たな対応について
2018/04/02-
近畿地区不動産公正取引協議会では、不動産の表示に関する公正競争規約に違反し、「厳重警告及び違約金課徴」の措置を講じた不動産事業者に対して、不動産情報サイトの運営会社・団体と連携して、会サイトへの広告掲載期間を原則1か月以上停止する施策を実施しています。
新たに、「いい部屋ネット」とも連携することが決定しましたので、お知らせいたします。
詳細は、http://www.koutori.or.jp/pdf/h30.4.2.news-release.pdfをご確認ください。
新たに、「いい部屋ネット」とも連携することが決定しましたので、お知らせいたします。
詳細は、http://www.koutori.or.jp/pdf/h30.4.2.news-release.pdfをご確認ください。
【会員の皆様へ】土砂災害防止法YR区域の指定公示について
2018/03/30-
兵庫県県土整備部土木局砂防課長より標記の件につきまして、
3月30日付で告示の通知がありましたのでお知らせ致します。
詳細は以下をご覧ください。
【西宮市】【川西市】土砂災害警戒区域等の指定及び解除について、
【芦屋市】土砂災害特別警戒区域の改正について、
【多可町】【夢前町】土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について、
【家島町】【佐用町】土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について、
【上郡町】【豊岡市】土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について、
【養父市】【淡路市】土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について、
県公報
3月30日付で告示の通知がありましたのでお知らせ致します。
詳細は以下をご覧ください。
【西宮市】【川西市】土砂災害警戒区域等の指定及び解除について、
【芦屋市】土砂災害特別警戒区域の改正について、
【多可町】【夢前町】土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について、
【家島町】【佐用町】土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について、
【上郡町】【豊岡市】土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について、
【養父市】【淡路市】土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について、
県公報
【会員の皆様へ】建築基準条例等の一部を改正する条例の公布について
2018/03/27-
兵庫県県土整備部住宅建築局建築指導課長より、標記の件について通知がありましたのでお知らせいたします。
平成30年3月22日付け兵庫県公報第2号外にて建築基準条例等の一部を改正する条例(平成30年兵庫県条例第33号)が公布されました。
また、平成30年3月5日に住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成30年兵庫県条例第5号。以下「条例」という。)が公布され、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第5項に規定する届出住宅は、条例第7条において建築基準条例(昭和46年兵庫県条例第32号)その他の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく条例又は規則の規定上の「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」であることとされていますので、建築基準条例の適用についてご留意いただきますようお願いいたします。
詳細は、以下をご覧ください。
・建築基準条例等の一部を改正する条例の公布について(通知)
・平成30年3月22日付け兵庫県公報の写し(抜粋)
・新旧対照表(建築基準条例)
・住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例
【本件に関するお問い合わせ先】
兵庫県県土整備部住宅建築局建築指導課建築指導班 担当 : 髙橋
TEL: 078-341-7711 (内線)4717
FAX: 078-362-4455
平成30年3月22日付け兵庫県公報第2号外にて建築基準条例等の一部を改正する条例(平成30年兵庫県条例第33号)が公布されました。
また、平成30年3月5日に住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成30年兵庫県条例第5号。以下「条例」という。)が公布され、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第5項に規定する届出住宅は、条例第7条において建築基準条例(昭和46年兵庫県条例第32号)その他の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく条例又は規則の規定上の「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」であることとされていますので、建築基準条例の適用についてご留意いただきますようお願いいたします。
詳細は、以下をご覧ください。
・建築基準条例等の一部を改正する条例の公布について(通知)
・平成30年3月22日付け兵庫県公報の写し(抜粋)
・新旧対照表(建築基準条例)
・住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例
【本件に関するお問い合わせ先】
兵庫県県土整備部住宅建築局建築指導課建築指導班 担当 : 髙橋
TEL: 078-341-7711 (内線)4717
FAX: 078-362-4455
【会員の皆様へ】住宅宿泊業の適正な運営の確保に関する条例及び同施工規則並びに分譲マンションの取り扱いについて
2018/03/27-
兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課長より、標記の件について周知依頼がありましたのでお知らせします。
いわゆる民泊のルールを定め、国内外からの宿泊需要に対応し、観光振興を図ることを目的とした、住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されます。
分譲マンションにおけるいわゆる民泊の取り扱いについて、本県におきましては、県民の生活環境の悪化や周辺住宅とのトラブルを防止し、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図る観点から、同法第18条の基づき、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を設定するとともに、事業者に対する善良の風俗保持や周辺住宅への事前周知の義務付けなどを規定する条例及び同施工規則を制定し、平成30年6月15日から施行することとなりました。
詳細は、以下をご覧ください。
・住宅宿泊業の適正な運営の確保に関する条例及び同施工規則並びに分譲マンションの取り扱いについて
・県公報(住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例)
・県公報(住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則)
いわゆる民泊のルールを定め、国内外からの宿泊需要に対応し、観光振興を図ることを目的とした、住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されます。
分譲マンションにおけるいわゆる民泊の取り扱いについて、本県におきましては、県民の生活環境の悪化や周辺住宅とのトラブルを防止し、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図る観点から、同法第18条の基づき、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を設定するとともに、事業者に対する善良の風俗保持や周辺住宅への事前周知の義務付けなどを規定する条例及び同施工規則を制定し、平成30年6月15日から施行することとなりました。
詳細は、以下をご覧ください。
・住宅宿泊業の適正な運営の確保に関する条例及び同施工規則並びに分譲マンションの取り扱いについて
・県公報(住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例)
・県公報(住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則)
神戸市より用途地域等の見直しについて
2018/03/23-
神戸市住宅都市局計画部都市計画課より、用途地域等の見直しについて、
会員の皆様への周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
1.目的
神戸市では、都市計画法に基づき「用途地域」を昭和48年に当初指定し、
その後、都市を取り巻く社会経済情勢の変化に応じて、
おおむね5年ごとに用途地域の全市的な見直しを行っています。
このたび平成30年3月19日に、7回目の全市的な見直しを行いました。
この用途地域の見直しについてその内容を公表し、周知を行うものです。
2.資料等
(1)変更後の用途地域を調べたい場合は、
神戸市情報マップの「都市計画情報」からご確認いただけます。
神戸市情報マップ:http://opengis.city.kobe.lg.jp/
(2)今回の見直しについて、
これまでの手続きに関する資料を公開しています。
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/minaoshi/youtominaoshi.html
【連絡先】住宅都市局計画部都市計画課土地利用係 青木、水沼
電話078-322-5480(直通)
会員の皆様への周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
1.目的
神戸市では、都市計画法に基づき「用途地域」を昭和48年に当初指定し、
その後、都市を取り巻く社会経済情勢の変化に応じて、
おおむね5年ごとに用途地域の全市的な見直しを行っています。
このたび平成30年3月19日に、7回目の全市的な見直しを行いました。
この用途地域の見直しについてその内容を公表し、周知を行うものです。
2.資料等
(1)変更後の用途地域を調べたい場合は、
神戸市情報マップの「都市計画情報」からご確認いただけます。
神戸市情報マップ:http://opengis.city.kobe.lg.jp/
(2)今回の見直しについて、
これまでの手続きに関する資料を公開しています。
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/minaoshi/youtominaoshi.html
【連絡先】住宅都市局計画部都市計画課土地利用係 青木、水沼
電話078-322-5480(直通)
【会員の皆様へ】マンション標準管理委託契約書の改訂について
2018/03/13-
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