公益社団法人全日本不動産協会 兵庫県本部
会員専用ページ(事務局からのお知らせ)
【会員の皆様へ】(滋賀県)浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供について
2022/04/01-
標記の件、滋賀県流域政策局より「浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供」について連絡がありましたので、お知らせいたします。
*(滋賀県)浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供について
*浸水警戒区域地図
*(滋賀県)浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供について
*浸水警戒区域地図
【会員の皆様へ】(住宅金融支援機構)HF近畿通信(第13号)のご案内
2022/03/31-
【会員の皆様へ】(国土交通省)「改正個人情報保護法に基づく対応について」
2022/03/31-
今般、国土交通省より、令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法及び関連法令に基づく対応について、以下及び添付のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
1.改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました(改正後の法第26条第1項)。
2.報告の対象となる「漏えい事案が発生した場合」については、
①要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
②個人データの漏えい等により財産的被害が発生し又は発生したおそれがある場合
③不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
とされました(改正後の規則第7条各号)。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*<業界>【別紙】
*【別添1】権限委任先府省庁等の変更について
*【別添2】個人情報保護法に基づく権限の委任について
*【別添3】個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等及び府省庁並びに当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先
*【別添4】地方支分部局の長等への権限の委任の状況
*【別添5】地方公共団体の長等が処理する事務
1.改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました(改正後の法第26条第1項)。
2.報告の対象となる「漏えい事案が発生した場合」については、
①要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
②個人データの漏えい等により財産的被害が発生し又は発生したおそれがある場合
③不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
とされました(改正後の規則第7条各号)。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*<業界>【別紙】
*【別添1】権限委任先府省庁等の変更について
*【別添2】個人情報保護法に基づく権限の委任について
*【別添3】個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等及び府省庁並びに当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先
*【別添4】地方支分部局の長等への権限の委任の状況
*【別添5】地方公共団体の長等が処理する事務
【会員の皆様へ】新日本法規出版(株)より書籍のご案内について
2022/03/30-
新日本法規出版株式会社より、書籍の案内が届きました。
購入ご希望の方は、「購入申込書」をFAXするか、インターネットからお申し込みください。
*「高齢者をめぐる賃貸借実務対応マニュアル-入居・管理・死亡等による契約終了・再募集-」
高齢入居者への対応ノウハウが満載!
◆高齢者との賃貸借にかかわる留意点について、賃貸人の立場から、賃貸借実務の流れに沿って解説
◆高齢入居者への対応を、賃貸管理の場面ごとにフローチャートで示した上、ケーススタディや参考書式等を交えながら実務上のポイントを解説
◆いわゆる「孤独死」等の入居者の死亡時における対応や再募集について、令和3年10月に公表された国交省の心理的瑕疵に関するガイドラインを踏まえて解説
*不動産の共有関係 解消の実務-Q&Aとケース・スタディ- 著/渡辺晋(弁護士)
共有不動産にまつわる問題を根本的に解決するために!令和3年民法改正対応!
◆「Q&A編」では、不動産の共有関係を解消するための前提知識について、令和3年民法改正や最新の裁判例を踏まえて解説
◆「ケース・スタディ編」では、共有関係の解消に向けたアプローチのポイントを示し、具体的な方法を紹介
◆不動産関連の法務に精通した弁護士が、豊富な知見と実務経験を活かして詳細に執筆しています。
《新日本法規出版株式会社》
https://www.sn-hoki.co.jp/item_list/
購入ご希望の方は、「購入申込書」をFAXするか、インターネットからお申し込みください。
*「高齢者をめぐる賃貸借実務対応マニュアル-入居・管理・死亡等による契約終了・再募集-」
高齢入居者への対応ノウハウが満載!
◆高齢者との賃貸借にかかわる留意点について、賃貸人の立場から、賃貸借実務の流れに沿って解説
◆高齢入居者への対応を、賃貸管理の場面ごとにフローチャートで示した上、ケーススタディや参考書式等を交えながら実務上のポイントを解説
◆いわゆる「孤独死」等の入居者の死亡時における対応や再募集について、令和3年10月に公表された国交省の心理的瑕疵に関するガイドラインを踏まえて解説
*不動産の共有関係 解消の実務-Q&Aとケース・スタディ- 著/渡辺晋(弁護士)
共有不動産にまつわる問題を根本的に解決するために!令和3年民法改正対応!
◆「Q&A編」では、不動産の共有関係を解消するための前提知識について、令和3年民法改正や最新の裁判例を踏まえて解説
◆「ケース・スタディ編」では、共有関係の解消に向けたアプローチのポイントを示し、具体的な方法を紹介
◆不動産関連の法務に精通した弁護士が、豊富な知見と実務経験を活かして詳細に執筆しています。
《新日本法規出版株式会社》
https://www.sn-hoki.co.jp/item_list/
【会員の皆様へ】(兵庫県砂防課)土砂災害警戒区域等の指定・改正・解除に係る告示について
2022/03/29-
【会員の皆様へ】(内閣官房ほか)「2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動について」
2022/03/28-
今般、内閣官房、文科省、厚労省及び経産省より「2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動」に関して要請がありましたので、お知らせいたします。
当該期に新卒採用活動を予定されている会員各位におかれましては、必ず内容のご確認をいただけますようお願い申し上げます。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*20230328_(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について
*【別紙】2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項
当該期に新卒採用活動を予定されている会員各位におかれましては、必ず内容のご確認をいただけますようお願い申し上げます。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*20230328_(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について
*【別紙】2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項
【会員の皆様へ】「令和4年地価公示に対する秋山理事長のコメント」
2022/03/23-
この度、国土交通省より令和4年の地価が公示されましたので、お知らせいたします。
詳細は以下URLよりご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_fr4_000001_00071.html
また、本件について秋山 始 理事長よりコメントが発表されましたので、
添付のPDFファイルにてお示しいたします。
*令和4年地価公示に対する理事長コメント
詳細は以下URLよりご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_fr4_000001_00071.html
また、本件について秋山 始 理事長よりコメントが発表されましたので、
添付のPDFファイルにてお示しいたします。
*令和4年地価公示に対する理事長コメント
【会員の皆様へ】(不動産流通推進センター)「価格査定マニュアル(住宅地版)」の内容改定並びに利用料金変更のお知らせ
2022/03/23-
不動産流通推進センターより、標記の件について連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細については、下記PDFファイルをご覧ください。
*【通知】「価格査定マニュアル(住宅地版)」の内容改定並びに利用料金変更のお知らせ
*「価格査定マニュアル住宅地版」の改定及び利用料金変更のお知らせ
《お知らせに関するお問合せ先》
(公財)不動産流通推進センター 企画調査部 富永・来住(きし)
☎03-5843-2065(平日10時~17時)
《価格査定マニュアルヘルプデスク》
☎050-8881-1357(平日9時~17時) / メール support@kakakusatei.jp
《(公財)不動産流通推進センター》 https://www.retpc.jp/chosa/satei-2/
詳細については、下記PDFファイルをご覧ください。
*【通知】「価格査定マニュアル(住宅地版)」の内容改定並びに利用料金変更のお知らせ
*「価格査定マニュアル住宅地版」の改定及び利用料金変更のお知らせ
《お知らせに関するお問合せ先》
(公財)不動産流通推進センター 企画調査部 富永・来住(きし)
☎03-5843-2065(平日10時~17時)
《価格査定マニュアルヘルプデスク》
☎050-8881-1357(平日9時~17時) / メール support@kakakusatei.jp
《(公財)不動産流通推進センター》 https://www.retpc.jp/chosa/satei-2/
【会員の皆様へ】(兵庫県)「まん延防止等重点措置解除感染再拡大防止徹底要請!」等の送付について
2022/03/22-
標記の件、兵庫県県土整備部まちづくり局土地対策室より連絡がありましたので、お知らせします。
3月17日開催の第72回コロナ対策本部会議を経て、県民・事業者への呼びかけ「まん延防止等重点措置解除 感染再拡大防止徹底要請!」が記者発表されましたので、お知らせします。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
*(通知文)施設等に対する要請等R40317
*R4.03.17 「まん延防止等重点措置解除 感染再拡大防止徹底要請!」
3月17日開催の第72回コロナ対策本部会議を経て、県民・事業者への呼びかけ「まん延防止等重点措置解除 感染再拡大防止徹底要請!」が記者発表されましたので、お知らせします。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
*(通知文)施設等に対する要請等R40317
*R4.03.17 「まん延防止等重点措置解除 感染再拡大防止徹底要請!」
【会員の皆様へ】(国土交通省)「オミクロン株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定 及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
2022/03/22-
国土交通省より標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省から標記件名に係る事務連絡が発出されたことを受け、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より周知依頼がありました。
当該事務連絡では、潜伏期間・発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実情に応じて、
・感染するリスクの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関、高齢者施設等については、濃厚接触者の特定や行動制限を集中的に実施する
・濃厚接触者については、エッセンシャルワーカーか否かにかかわらず、検査を組み合わせた待機期間の短縮を可能とする
・一般の事業所等については、保健所による一律の濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はない
などの取扱を示しております。
また、令和4年3月16日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡において、「一般の事業所においては、保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要がない」とされたことに関連して、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、Q&Aの提示と周知依頼がありました。
詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。
*【国土交通省】「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定
*(別添)【内閣官房事務連絡】「「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定等」の周知について
*【国土交通省】不動建局通知「職場における積極的な検査等の実施手順」に関するQ&Aについて
*(別添)【厚労省・内閣官房事務連絡】「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて
*(参考)【厚労省・内閣官房事務連絡】職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
*【参考】【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について
新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省から標記件名に係る事務連絡が発出されたことを受け、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より周知依頼がありました。
当該事務連絡では、潜伏期間・発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実情に応じて、
・感染するリスクの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関、高齢者施設等については、濃厚接触者の特定や行動制限を集中的に実施する
・濃厚接触者については、エッセンシャルワーカーか否かにかかわらず、検査を組み合わせた待機期間の短縮を可能とする
・一般の事業所等については、保健所による一律の濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はない
などの取扱を示しております。
また、令和4年3月16日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡において、「一般の事業所においては、保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要がない」とされたことに関連して、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、Q&Aの提示と周知依頼がありました。
詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。
*【国土交通省】「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定
*(別添)【内閣官房事務連絡】「「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定等」の周知について
*【国土交通省】不動建局通知「職場における積極的な検査等の実施手順」に関するQ&Aについて
*(別添)【厚労省・内閣官房事務連絡】「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて
*(参考)【厚労省・内閣官房事務連絡】職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
*【参考】【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について
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