公益社団法人全日本不動産協会 兵庫県本部
会員専用ページ(事務局からのお知らせ)
国土交通省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたテレワークの実施について」
2020/12/03-
この度、国土交通省より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、テレワークの実施を推進するよう依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細は添付ファイルをご参照願います。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたテレワークの実施について
詳細は添付ファイルをご参照願います。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたテレワークの実施について
【兵庫県】令和2年度第2回一般競争入札(県有地売却)実施のお知らせ
2020/12/02-
※終了しました※
兵庫県企画県民部 管理局管財課より、県有地の売却について連絡がありましたのでお知らせいたします。
○申込期間:令和2年11月13日(金)~12月1日(火)
○物件詳細:兵庫県ホームページをご覧ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk30/pa10_000000015.html
○その他 :入札するには事前の申し込みが必要です。
いずれの物件も税金等の滞納による差し押さえ物件ではなく、従前に県有施設として利用していた物件です。
兵庫県企画県民部 管理局管財課より、県有地の売却について連絡がありましたのでお知らせいたします。
○申込期間:令和2年11月13日(金)~12月1日(火)
○物件詳細:兵庫県ホームページをご覧ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk30/pa10_000000015.html
○その他 :入札するには事前の申し込みが必要です。
いずれの物件も税金等の滞納による差し押さえ物件ではなく、従前に県有施設として利用していた物件です。
【会員の皆様へ】日建学院との提携による特別学費での講座受講について
2020/12/02-
(一社)全国不動産協会より、『日建学院「宅建試験対策講座」特別学費のご案内』が届きましたので、お知らせいたします。
ご不明な点がございましたら、日建学院 各校までご連絡ください。
https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/index
ご不明な点がございましたら、日建学院 各校までご連絡ください。
https://www.ksknet.co.jp/nikken/place/index
【会員の皆様へ】第8回不動産流通実務検定 “スコア” 結果報告について
2020/12/01-
公益財団法人不動産流通推進センターより、11月19日(木)~11月26日(木)に実施した「第8回 不動産流通実務検定“スコア”」の結果報告が届きましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、以下のニュースリリースをご確認ください。
第8回 不動産流通実務検定“スコア” 結果報告
不動産流通推進センターホームページ
https://www.retpc.jp/
詳細につきましては、以下のニュースリリースをご確認ください。
第8回 不動産流通実務検定“スコア” 結果報告
不動産流通推進センターホームページ
https://www.retpc.jp/
【会員の皆様へ】土砂災害警戒区域等の指定前の閲覧等に係る公告について(洲本市・南あわじ市)
2020/12/01-
兵庫県 県土整備部土木局砂防課より、標記の件について連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
1201県公報(閲覧公告)
通知(閲覧公告)洲本市
通知(閲覧公告)南あわじ市
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
1201県公報(閲覧公告)
通知(閲覧公告)洲本市
通知(閲覧公告)南あわじ市
【会員の皆様へ】「第5回宅建マイスター認定試験」及び『宅建マイスター集中講座』について
2020/12/01-
公益財団法人 不動産流通推進センターでは、「第5回宅建マイスター認定試験」及びその試験対策にもなる「宅建マイスター集中講座」を次の通り実施します。ご受験、ご受講をぜひご検討ください。
なお、当試験及び講座の実施にあたり、会場においては、皆様の安全と健康に配慮し感染対策を実施いたします。
▼第5回宅建マイスター認定試験ホームページ
https://www.retpc.jp/meister/
▼当センターの感染対策はこちら
https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/2020/06/taiou-houshin.pdf
▼お問合せ先:公益財団法人 不動産流通推進センター 宅建マイスター係
Mail: meister@retpc.jp
TEL: 03-5843-2078(平日11:00~15:00、毎月第一、第三金曜を除く)
〒100-0014東京都千代田区永田町1-11-30サウスヒル永田町8階
なお、当試験及び講座の実施にあたり、会場においては、皆様の安全と健康に配慮し感染対策を実施いたします。
▼第5回宅建マイスター認定試験ホームページ
https://www.retpc.jp/meister/
▼当センターの感染対策はこちら
https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/2020/06/taiou-houshin.pdf
▼お問合せ先:公益財団法人 不動産流通推進センター 宅建マイスター係
Mail: meister@retpc.jp
TEL: 03-5843-2078(平日11:00~15:00、毎月第一、第三金曜を除く)
〒100-0014東京都千代田区永田町1-11-30サウスヒル永田町8階
住宅金融支援機構/「旧・住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約に係る制限事項について」
2020/11/30-
平成18年度以前に旧住宅金融公庫による融資を受けて建築された賃貸住宅につきましては、融資金の返済期間中、
入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し所定の制限事項が定められています。
この件に関しまして、住宅金融支援機構より周知の要請がございましたので、お知らせいたします。
詳細は添付ファイル3ページの「(2)各社さまへのお願い」をご参照願います。
旧・住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約に係る制限事項について
入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し所定の制限事項が定められています。
この件に関しまして、住宅金融支援機構より周知の要請がございましたので、お知らせいたします。
詳細は添付ファイル3ページの「(2)各社さまへのお願い」をご参照願います。
旧・住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約に係る制限事項について
【会員の皆様へ】土砂災害警戒区域等の指定について
2020/11/27-
兵庫県 県土整備部土木局砂防課より、標記の件について連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
R021127県公報(告示)
①通知(神戸市須磨区)
②通知(姫路市、加古川市、太子町)
③通知(養父市)
④通知(丹波市)
⑤通知(神河町)
⑥通知(市川町)
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
R021127県公報(告示)
①通知(神戸市須磨区)
②通知(姫路市、加古川市、太子町)
③通知(養父市)
④通知(丹波市)
⑤通知(神河町)
⑥通知(市川町)
【兵庫県】「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」への協力について(依頼)
2020/11/27-
兵庫県からの協力依頼です。
兵庫県では、県内でボーガンを使用した殺人事件が発生したことを受け、本年10月6日より「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」を施行しており、ボーガンを公園、道路など不特定又は多数の者の用に供される場所において使用することは既に禁止されております。
また、12月1日以降ボーガン所有時の届け出が義務化され、届け出をしない者は罰則(5万円以下の過料)の対象となるなど条例の規定が全部施行となります。公共の場所でのボーガン使用を見かけられましたら、下記担当者まで通報頂きますようお願い申し上げます。
【参考】ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例〈抜粋〉
(取得の届出等)
第9条 ボーガンを取得した者は、その取得した日から14日以内に、規定で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、ボーガンを販売その他の規則で定める目的(以下「販売等の目的」という。)で取得した場合は、この限りでない。
⑴ 氏名又は名称および住所
⑵ ボーガンを取得した日
⑶ 取得したボーガンの型式又は品名及び弦の引き重量
⑷ 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
⑴ 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
[お問い合わせ]
企画県民部県民生活局地域安全課 電話:078-362-3173
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk14/boganjourei.html
「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」の概要チラシ
兵庫県では、県内でボーガンを使用した殺人事件が発生したことを受け、本年10月6日より「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」を施行しており、ボーガンを公園、道路など不特定又は多数の者の用に供される場所において使用することは既に禁止されております。
また、12月1日以降ボーガン所有時の届け出が義務化され、届け出をしない者は罰則(5万円以下の過料)の対象となるなど条例の規定が全部施行となります。公共の場所でのボーガン使用を見かけられましたら、下記担当者まで通報頂きますようお願い申し上げます。
【参考】ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例〈抜粋〉
(取得の届出等)
第9条 ボーガンを取得した者は、その取得した日から14日以内に、規定で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、ボーガンを販売その他の規則で定める目的(以下「販売等の目的」という。)で取得した場合は、この限りでない。
⑴ 氏名又は名称および住所
⑵ ボーガンを取得した日
⑶ 取得したボーガンの型式又は品名及び弦の引き重量
⑷ 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
⑴ 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
[お問い合わせ]
企画県民部県民生活局地域安全課 電話:078-362-3173
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk14/boganjourei.html
「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」の概要チラシ
【国土交通省】「新型コロナウイルス感染症に関する一層の対策強化について」
2020/11/27-
この度、国土交通省より新型コロナウイルス感染症に関しまして、「職場における一層の対策強化」及び「感染拡大地域における催物の開催制限等」につきまして、会員の皆様に重ねて周知するよう依頼がありましたのでお知らせいたします。
詳細は添付ファイルをご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症に関する職場における一層の対策強化について(協力依頼)
・感染拡大地域における催物の開催制限等について
・(別紙)新型コロナウイルス感染症対策強化資料
詳細は添付ファイルをご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症に関する職場における一層の対策強化について(協力依頼)
・感染拡大地域における催物の開催制限等について
・(別紙)新型コロナウイルス感染症対策強化資料
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