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公益社団法人全日本不動産協会 兵庫県本部

会員専用ページ(事務局からのお知らせ)

【会員の皆様へ】令和元年度第6回一般競争入札(県有地売却)実施のお知らせ

2020/02/04-
企画県民部管理局管財課より、一般競争入札実施のお知らせが届きましたのでご案内いたします。
 
 ○申込期間 令和 2年 2月 4日(火)~令和 2年 2月 21日(金)
 ○物件詳細 県ホームページのサイト内検索で「売却」と検索→「県有地の売却について」をクリック
 ○そ の 他 入札するには事前の申込みが必要です。
       税金等の滞納による差し押え物件ではなく、従前に県有施設として利用していた物件です。

 詳細は【兵庫県ホームページ】県有地売却情報をご覧ください。
   https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk30/pa10_000000015.html

新生(単位制)「フォローアップカレッジ」2020募集のご案内

2020/02/04-
不動産流通推進センターより、標記の通り案内が届きましたので、お知らせいたします。

 詳細は下記をご覧ください。
  ・新生(単位制)「フォローアップカレッジ」2020募集

【会員の皆様へ】 土砂災害警戒区域等の指定等に係る告示について

2020/01/31-
兵庫県県土整備部土木局砂防課より標記の件につきまして、
通知がありましたのでお知らせ致します。

詳細は、以下をご覧ください。
 ・洲本市
 ・新温泉町(旧浜坂地区)
 ・丹波市
 ・淡路市
 ・県公報

※中止【会員の皆様へ】3月10日(火) 第33回勉強会を開催します

2020/01/30-
ご案内しておりました表記の勉強会につきましては、この度の新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み【中止】させていただく事となりました。
ご予定いただいておりました皆様には、大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、現況をご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。


3月10日(火)に全日兵庫会館にて第33回勉強会を開催いたしますので、ご案内いたします。

 第33回勉強会(青年部企画)
 ●日  時 3月10日(火) 14:00~16:30(受付 13:30~) 
 ●会  場 全日兵庫会館4階大会議室(神戸市中央区中山手通4丁目22番4号)
 ●定  員 40名 ※定員になり次第、締め切らせて頂きます
 ●申込締切 3月9日(月)

詳細は、第33回勉強会のご案内 をご覧ください。
お申込みお待ちしております。 

(公社)公取協 規約違反に係る事実確認等の調査に対する協力依頼について 

2020/01/22-
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会からの周知依頼です。

 近畿地区不動産公正取引協議会は、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するため、「不動産の表示に関する公正競争規約」及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」に違反する疑いのある事実が認められた事業者に対し、調査を行っており、規約違反を裏付けるため、協議会加盟事業者に対し資料提出を求めています。
 当該事業者は調査への協力義務があり、近畿地区不動産公正取引協議会は当該調査に協力しない事業者に対して、協力するよう警告することができ、この警告に従っていないと認めるときは、違約金を課すことができる旨が規程されています。(表示規約第26条第3項・第4項、第27条第6項、景品規約第5条第2項・第3項、第6条第5項参照)。

近畿公取協からの周知依頼文と不動産の表示に関する公正競争規約(抜粋)を掲載いたしますので、ご確認ください。

規約違反に係る事実確認等の調査に対する協力依頼について(周知依頼)
不動産の表示に関する公正競争規約(抜粋)

国土交通省「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正」について

2020/01/22-
国土交通省より、標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。

 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45 号。以下「整備法律」という。)において宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)が一部改正され、令和2年4月1日から施行される。これに伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32 年建設省令第12 号)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)を下記のとおり改正し、令和2年4月1日から施行することとなったので、貴団体におかれては、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知・徹底を図られたい。


                  記



1.宅地建物取引業法施行規則の改正点(別紙1参照)
 宅地建物取引業法第35 条は、宅地建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、一定の重要な事項について購入者等へ事前に説明を行うことを義務づけており、その一つとして、取引の対象となる宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する措置の有無及び措置を講じる場合はその内容を説明することとしている(同条第1項第13 号)。同法施行規則第16 条の4の2等においては、その具体的内容について規定している。
 今般、整備法律により、宅地建物取引業法において、「瑕疵」が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改められることから、同法施行規則第16 条の4の2、第16 条の4の7及び第19 条の2の6についても同様に、「宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任」を「宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」に改めることとする。



2.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正内容について(別紙2~4参照)
 宅地建物取引業法及び同法施行規則において「瑕疵」が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改められることを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の本文においても、「瑕疵」を「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合(契約不適合)」に改める等の所要の改正を行うこととする。

詳細につきましては、全日 総本部HP をご確認ください。
   https://www.zennichi.or.jp/2020/01/09/200109/

【会員の皆様へ】ステッカー貼付のお願い

2020/01/20-
本会総本部では、本会会員であることを消費者から認知していただくための「ステッカー」を作成し、月刊不動産1月号に同封して送付させていただきました。(1月中旬ごろにお届けしております。)
 本会では、相談会等の消費者向け事業を実施する機会等で、マスコットキャラクター「ラビーちゃん」をPRすることにより、店舗や協会ポータルサイト(ラビーネット不動産)への消費者の誘導を図っております。
 多くの会員の皆様が事務所や店舗等の目立つ箇所にステッカーを貼付していただくことにより、PRの効果が増すと考えておりますので、会員各位の特段のご協力をお願い申し上げます。

また、貼付している事務所・店舗数を把握させていただきたいので、事務所や店舗等にステッカーを貼付していただいた方は、ステッカー貼付のお願いにご記入いただき、全日兵庫県本部までFAXにてご返信くださいますようお願い致します。
(全日兵庫県本部 FAX:078-261-0902)

赤穂市浜市土地区画整理組合の保留地売却物件のお知らせ

2020/01/10-
赤穂市より、赤穂市浜市土地区画整理組合の保留地について、売却のあっせん依頼がありましたのでお知らせいたします。

物件詳細に関しましては、赤穂市浜市土地区画整理組合HPをご覧ください。
宅地(保留中)価格

宅地(保留中)位置図

なお、物件の詳細、申し込み手続きなどについては、

赤穂市浜市土地区画整理組合(0791-43-6829)へお問い合わせください。

令和元年度 不動産コンサルティング技能試験 合格発表について

2020/01/10-
不動産流通推進センターより、令和元年度 不動産コンサルティング技能試験の合格発表を令和2年1月10日に行ったとのお知らせが届きました。
詳しくは、不動産コンサルティング技能試験合格発表をご確認ください。

県有地売り払いあっせん依頼のお知らせ

2020/01/10-
このあっせんは、会員が県有地売り払いを希望する者を協会を介して所定用紙にて届出て、媒介が成立した場合に土地売買価格の3%に相当する額が媒介報酬として県から支払われるものです。

《5物件》物件名、所在地、面積、売り払い価格は、こちらをご確認下さい。→県有地売り払いあっせん依頼書
各物件の物件調書、案内図、明細図は、こちらをご確認下さい。→物件調書・案内図・明細図

※依頼期間は、令和2年1月7日から令和2年3月31日までです。

県有地の売り払いを希望される方があれば、(様式第3号)県有地売り払い申込書 にご記入の上、兵庫県本部事務局までご提出ください。
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