公益社団法人全日本不動産協会 兵庫県本部
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【会員の皆様へ】(不動産流通推進センター)第5回「宅建マイスター・フェロー」レポートについて
2022/04/05-
不動産流通推進センターより、標記の件について連絡がありましたのでお知らせいたします。
【「宅建マイスター・フェロー」レポートについて】
不動産流通推進センターでは、宅地建物取引士のリーダー的存在として活躍している宅建マイスターの中から、業界の地位向上など大きな視点をもち、常に顧客満足の追求を実践し、高いマインドと能力を持って業務推進され、業界にとって有用有益な意見を開陳された方を「宅建マイスター・フェロー」に認定する制度を設けています。
宅建マイスターがフェロー認定を受けるためには、幾つかの要件がありますが、その一つに、当センターが提示するテーマについてレポートを提出し、審査に合格するがあります。
今回も日本全国のフェロー認定を希望する宅建マイスターから、実務に直結したレポートが提出されました。取引におけるトラブル回避の視点から作成されたとても優れた内容となっています。
(第5回認定者:論文・レポートのテーマ)
1.「所有者不明⼟地」解消に向けた法改正が実務に与える影響とビジネス機会について
2.「造成宅地における⾃然災害リスクへの対応について」
▼第5回「宅建マイスター・フェロー」認定者のレポートはこちらから
https://www.retpc.jp/qualification/fellow/#nin
★宅建マイスターとは:あらゆるリスクを予見できる上級宅建士★
https://www.retpc.jp/meister/about/
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(公財)不動産流通推進センター
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町8階
TEL: 03-5843-2075 / FAX:03-3504-3523
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【「宅建マイスター・フェロー」レポートについて】
不動産流通推進センターでは、宅地建物取引士のリーダー的存在として活躍している宅建マイスターの中から、業界の地位向上など大きな視点をもち、常に顧客満足の追求を実践し、高いマインドと能力を持って業務推進され、業界にとって有用有益な意見を開陳された方を「宅建マイスター・フェロー」に認定する制度を設けています。
宅建マイスターがフェロー認定を受けるためには、幾つかの要件がありますが、その一つに、当センターが提示するテーマについてレポートを提出し、審査に合格するがあります。
今回も日本全国のフェロー認定を希望する宅建マイスターから、実務に直結したレポートが提出されました。取引におけるトラブル回避の視点から作成されたとても優れた内容となっています。
(第5回認定者:論文・レポートのテーマ)
1.「所有者不明⼟地」解消に向けた法改正が実務に与える影響とビジネス機会について
2.「造成宅地における⾃然災害リスクへの対応について」
▼第5回「宅建マイスター・フェロー」認定者のレポートはこちらから
https://www.retpc.jp/qualification/fellow/#nin
★宅建マイスターとは:あらゆるリスクを予見できる上級宅建士★
https://www.retpc.jp/meister/about/
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(公財)不動産流通推進センター
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町8階
TEL: 03-5843-2075 / FAX:03-3504-3523
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【会員の皆様へ】(国土交通省)「印紙税の軽減措置の期限延長について」
2022/04/01-
国土交通省より、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負について契約書」に係る印紙税の軽減措置について、令和6年3月31日まで2年間の延長となったことについて、周知の依頼がございましたのでご連絡いたします。
詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。
*印紙税の税率の特例措置延長についての周知方協力依頼について
*《リーフレット》印紙税の税率の特例措置延長について
詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。
*印紙税の税率の特例措置延長についての周知方協力依頼について
*《リーフレット》印紙税の税率の特例措置延長について
【会員の皆様へ】(国土交通省)賃貸住宅管理業法について
2022/04/01-
今般、国土交通省より賃貸住宅管理業登録促進のお願いしたい旨連絡がありましたので、お知らせいたします。
また賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方及びサブリースガイドラインにつきまして、パブリックコメントの結果公表(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155220305&Mode=1)並びに改正についても連絡がありました。
詳細につきまして添付資料をご確認ください。
●賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html
●賃貸住宅管理業法ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/
(1)主な改正点(添付資料もご参照ください)
①賃管法に定める「管理受託契約・特定賃貸借契約を締結しようとするとき(したとき)」には、契約内容の変更があったときを含む。
②法施行後最初に契約内容を変更するとき、全ての事項について重要事項説明・契約締結時書面交付を必要とする。
(2)パブコメ後の修正点
上記(1)②について、法施行後に管理受託契約変更契約を締結するときの取扱いであることを指す旨明確化しております。
*【業界団体】賃貸住宅管理業登録申請促進のお願い(R4.4.1)
*【登録フロー図】_賃貸住宅管理業登録申請の流れ
*【業界団体】賃貸住宅管理業法運用指針等改正
*サブリースガイドライン_220615施行
*賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(220615施行)
*【参考】賃貸住宅管理業法 運用指針の主な改正点(令和4年6月15日施行)
また賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方及びサブリースガイドラインにつきまして、パブリックコメントの結果公表(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155220305&Mode=1)並びに改正についても連絡がありました。
詳細につきまして添付資料をご確認ください。
●賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html
●賃貸住宅管理業法ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/
(1)主な改正点(添付資料もご参照ください)
①賃管法に定める「管理受託契約・特定賃貸借契約を締結しようとするとき(したとき)」には、契約内容の変更があったときを含む。
②法施行後最初に契約内容を変更するとき、全ての事項について重要事項説明・契約締結時書面交付を必要とする。
(2)パブコメ後の修正点
上記(1)②について、法施行後に管理受託契約変更契約を締結するときの取扱いであることを指す旨明確化しております。
*【業界団体】賃貸住宅管理業登録申請促進のお願い(R4.4.1)
*【登録フロー図】_賃貸住宅管理業登録申請の流れ
*【業界団体】賃貸住宅管理業法運用指針等改正
*サブリースガイドライン_220615施行
*賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(220615施行)
*【参考】賃貸住宅管理業法 運用指針の主な改正点(令和4年6月15日施行)
【会員の皆様へ】(国土交通省)「不動産IDルールガイドラインの策定について」
2022/04/01-
国土交通省において、不動産関連情報の連携・蓄積・活用の促進に向けて、各不動産の共通コードとしての「不動産ID」に係るルールを整備するための検討を行い、中間とりまとめを行いました。
今般、不動産IDのルールと利用に当たっての留意点を解説する「不動産IDルールガイドライン」の策定について連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*(通知)「不動産IDルールガイドライン」の策定及び公表について
*(別添1)不動産IDルールガイドライン
*(別添2)不動産IDルールガイドライン 概要
*(別添3)不動産IDルールガイドライン 参考資料
今般、不動産IDのルールと利用に当たっての留意点を解説する「不動産IDルールガイドライン」の策定について連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*(通知)「不動産IDルールガイドライン」の策定及び公表について
*(別添1)不動産IDルールガイドライン
*(別添2)不動産IDルールガイドライン 概要
*(別添3)不動産IDルールガイドライン 参考資料
第15回不動産DI調査
2022/04/01-
兵庫県本部では、(公社)兵庫県不動産鑑定士協会に協力し、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会と共に
「兵庫県内の不動産市場動向に関するアンケート調査」を実施しております。
平成28年より開始し、今回で15回目となります。
会員の皆様には、引き続き調査へのご協力をお願いいたします。
第15回の調査は、4月10日までに兵庫県内の不動産市場動向に関するアンケート調査票をFAX(078-325-1022)にてご返送ください。
なお調査結果は、http://www.hyokan.org/diをご確認ください。
「兵庫県内の不動産市場動向に関するアンケート調査」を実施しております。
平成28年より開始し、今回で15回目となります。
会員の皆様には、引き続き調査へのご協力をお願いいたします。
第15回の調査は、4月10日までに兵庫県内の不動産市場動向に関するアンケート調査票をFAX(078-325-1022)にてご返送ください。
なお調査結果は、http://www.hyokan.org/diをご確認ください。
【会員の皆様へ】(国土交通省)「(犯収法)取引時確認の本人確認書類としての国民年金手帳の取扱い等について」
2022/04/01-
今般、国土交通省より、犯罪収益移転防止法に関連して以下2点の事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
1.取引時確認の本人確認書類としての国民年金手帳の取扱いについて
2.実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて
(参考)改正命令(新旧・附則)
1.取引時確認の本人確認書類としての国民年金手帳の取扱いについて
2.実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて
(参考)改正命令(新旧・附則)
【会員の皆様へ】国土交通省「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集の公表について」
2022/04/01-
今般、国土交通省より、令和3年4月に発生した東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受けて、「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集」を公表した旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*(賃貸・宅建宛)木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集の公表について(周知依頼)
*「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集」
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*(賃貸・宅建宛)木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集の公表について(周知依頼)
*「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集」
【会員の皆様へ】(滋賀県)浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供について
2022/04/01-
標記の件、滋賀県流域政策局より「浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供」について連絡がありましたので、お知らせいたします。
*(滋賀県)浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供について
*浸水警戒区域地図
*(滋賀県)浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供について
*浸水警戒区域地図
【会員の皆様へ】(住宅金融支援機構)HF近畿通信(第13号)のご案内
2022/03/31-
【会員の皆様へ】(国土交通省)「改正個人情報保護法に基づく対応について」
2022/03/31-
今般、国土交通省より、令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法及び関連法令に基づく対応について、以下及び添付のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
1.改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました(改正後の法第26条第1項)。
2.報告の対象となる「漏えい事案が発生した場合」については、
①要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
②個人データの漏えい等により財産的被害が発生し又は発生したおそれがある場合
③不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
とされました(改正後の規則第7条各号)。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*<業界>【別紙】
*【別添1】権限委任先府省庁等の変更について
*【別添2】個人情報保護法に基づく権限の委任について
*【別添3】個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等及び府省庁並びに当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先
*【別添4】地方支分部局の長等への権限の委任の状況
*【別添5】地方公共団体の長等が処理する事務
1.改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました(改正後の法第26条第1項)。
2.報告の対象となる「漏えい事案が発生した場合」については、
①要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
②個人データの漏えい等により財産的被害が発生し又は発生したおそれがある場合
③不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
とされました(改正後の規則第7条各号)。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
*<業界>【別紙】
*【別添1】権限委任先府省庁等の変更について
*【別添2】個人情報保護法に基づく権限の委任について
*【別添3】個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等及び府省庁並びに当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先
*【別添4】地方支分部局の長等への権限の委任の状況
*【別添5】地方公共団体の長等が処理する事務
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